対象:投資相談
回答数: 5件
回答数: 2件
回答数: 3件
小林 治行
ファイナンシャルプランナー
-
時効消滅は20年
- (
- 4.0
- )
ももいろうさぎさん、今晩は。CFPの小林治行です。
貴女の文面によると、主語が誰だかはっきりしないのですか・・・。
つまり20年の積立をしたのは誰? 証書が手元に無いが証書の番号の控えを発見したのはだれ?
34歳の貴女では無いと思います。
貯蓄は預金者の物ですが、財産権によって20年は保護されます。しかし、どこかでけじめをつけなければなりませんから、20年以上は時効消滅と言い(民法167条)、この場合は農協の物になります。
貴女のケースは20年以上を経過していること、証書の現物が無いことにより取り戻しはむずかしいように思います。
控えもメモですから、正確性や全部網羅しているかどうか不明など証拠としても疑問符が付きます。
でも、そのご当人が間違いないと言われるのなら、当該農協に乗り込んで折衝するのが一番でしょう。その上で更に対応を検討するのが宜しいでしょう。
評価・お礼
ももいろうさぎ さん
小林さま
早速のご回答ありがとうございますした。
20年の積み立てをしたのは亡くなった私の祖母であり、
そのことを忘れていたのは父です。
6年前(不確かです。もっと前かもしれません)に、
農協から何かの通知が届き、積み立てを証明するため、父は証書の原本を送ってしまったそうです。
現住所と父の実家の農協が飛行機でしか行けない距離なので
現地でその場で手続きができず、うやむやになってしまったようです。
送る前に控えはとっていたみたいですが、コピーではないし、
もう没収されてしまったかもしれないと本人は言っていました。
書き方が曖昧で、申し訳ありませんでした。
ダメもとで農協に掛け合ってみたいと思います。
ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
昭和38年から農協へ20年の定期積み立てをし、
昭和58年に満期を迎えました。
定期積み立てのことをずっと忘れていて、
すでに26年が経過しています。
引越し等により、証書が手もとには… [続きを読む]
ももいろうさぎさん
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A