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対象:税務・確定申告

質問者

soaudoさん

根拠条文について

2009/11/23 15:05 固定リンク

御回答ありがとうございました。
そうおっしゃっていただけて、会計処理に自信が持てます。
(お返事遅くなり申し訳ございません。)

追加で質問になって恐れ入りますが、

当該会計処理の根拠というと、
税務上の少額な減価償却資産を全額経費処理した場合は、
「特定の資産又は負債との関連を識別できない差異」(税効果実務指針第8項)
に該当するため、
「翌期に解消される見込みの一時差異等に係るものは流動資産又は流動負債とし、それ以外の一時差異等に係るものは投資その他の資産又は固定負債として表示しなければならない」(税効果会計基準(第三.1)or実務指針30項)
という理解でよろしいでしょうか?

soaudoさん ( 大阪府 / 25 歳 / 男性 )

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この回答の相談

一括償却資産の償却超過額にかかる税効果について

法人・ビジネス 税務・確定申告 2009/11/14 00:04

一括償却資産の償却超過額の税効果(繰延税金資産)の長短区分について質問です。
会計上、一括償却資産を全額経費処理した場合、税務上は3年で均等償却のため、2年分は損金算入され… [続きを読む]

soaudoさん (大阪府/25歳/男性)

このQ&Aの回答

一括償却資産の税効果は一年基準で区分します 森 滋昭(公認会計士) 2009/11/16 10:44

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