対象:年金・社会保険
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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社会保険被扶養者となる為の認定基準としては!
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ddlala様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、ddlala様からのご質問につきましてお応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.ご主人さまの社会保険被扶養者となる為の認定基準としては、
ddlala様の年収が130万円未満でかつご主人さま(被保険者)の年収の半分未満で判断されると思います。
2.そこで、ddlala様の年収に対しては、
(バイト収入92万円(給与収入))+(在宅収入42万円(雑収入)-必要経費))<130万円
であれば、ご主人さまの被扶養者の範囲とされると考えます。
3.しかし、ddlala様の年収が被扶養者の範囲をオーバーすると資格がなくなりますので、直ちに被扶養者(異動)届及び必要書類一式をご主人さまの勤務先の総務経由で、社会保険事務所もしくは健康保険組合へ提出しなければばりません。
以上
評価・お礼
ddlala さん
順序よく説明していただき、わかりやすかったです。
被扶養者の範囲は夫の会社に確認してみようとおもいます。ありがとうございました。
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9月末でパートを退職し、夫の社会保険の扶養に入っています。ただ、私は在宅でデータ入力の仕事をしていて、9月までのパート収入約92万と1月〜12月までの在宅収入が42万程となる予定です。年130万… [続きを読む]
ddlalaさん (長崎県/32歳/女性)
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