対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
-
社会保険の扶養について
こんにちわ。FPコンサルティングの岡崎です。
基本的に年間収入130万を超えていると扶養になれませんが、所属の健康保険組合により多少基準が異なります。
ddlalaさんは在宅でそれは確定申告されるのでしょうか?そうすると経費もあるでしょから所得が130万未満になり、所得130万基準のけんぽ組合は扶養になれます。
しかし一般に年収130万超えれば扶養に入れないところが多いですので、今後は収入の下限に注意が必要です。
まずは一度ご主人の健康保険組合に確認してください。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
9月末でパートを退職し、夫の社会保険の扶養に入っています。ただ、私は在宅でデータ入力の仕事をしていて、9月までのパート収入約92万と1月〜12月までの在宅収入が42万程となる予定です。年130万… [続きを読む]
ddlalaさん (長崎県/32歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A