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岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

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社会保険の扶養について

2009/10/30 08:59

こんにちわ。FPコンサルティングの岡崎です。

基本的に年間収入130万を超えていると扶養になれませんが、所属の健康保険組合により多少基準が異なります。
ddlalaさんは在宅でそれは確定申告されるのでしょうか?そうすると経費もあるでしょから所得が130万未満になり、所得130万基準のけんぽ組合は扶養になれます。
しかし一般に年収130万超えれば扶養に入れないところが多いですので、今後は収入の下限に注意が必要です。

まずは一度ご主人の健康保険組合に確認してください。

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この回答の相談

社会保険の扶養について

マネー 年金・社会保険 2009/10/30 03:34

9月末でパートを退職し、夫の社会保険の扶養に入っています。ただ、私は在宅でデータ入力の仕事をしていて、9月までのパート収入約92万と1月〜12月までの在宅収入が42万程となる予定です。年130万… [続きを読む]

ddlalaさん (長崎県/32歳/女性)

このQ&Aの回答

収入金額の考え方について 上津原 章(ファイナンシャルプランナー) 2009/10/31 05:36
社会保険被扶養者となる為の認定基準としては! 山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー) 2009/10/30 19:48
来年の収入について 2009/11/01 09:04

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