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対象:企業法務

損害賠償請求できそうですが、労基署への相談も

2009/10/24 16:35

 ご質問の方が、会社と契約されている業務委託契約は、委託された内容によって異なりますが、準委任契約にあたると思われます。
 
 準委任契約の場合、当事者が自由に解除できるとされているため、今回のような会社からの解除は適法となり、解除は有効とされます。しかし、ご質問の方として、会社から勝手に自由に契約が解除されることには納得がいかないということであると思います。

 そこで、違約金請求ができるかというご質問ですが、民法上、契約の解除がご質問の方にとって「不利な時期」に行われているかどうか、会社として「やむを得ない事由」があるかどうか、「相当な予告期間」を設けたかどうかなどの状況によっては、損害賠償請求が可能となる場合があります。このような条件を満たせば、損害賠償請求も可能ですが、話し合いで、損害賠償をしてもらうことは難しいことが多くあります。その場合には、簡易裁判所での調停(話し合いによる解決)を申し立て、裁判所で話し合いをすることがよいかと思います。
 
 また、業務委託契約を締結している場合、企業と個人間で契約しているようなときには、労働契約にあたることも多く、労働基準法の適用を受ける余地もあります。ご質問の方が締結されている業務委託契約が、実態上、労働契約にあてはまる可能性がある場合には、労働基準監督署に問い合わせいただくと良いかと思われます。

 労働基準監督署とは、労使関係の担当行政機関、労使トラブル・問題の相談窓口です。労働基準法及び労働基準監督署に関するサイトが下記になりますので、よろしければご参照ください。

 労働基準法・労働基準監督署ガイド:[[http://www.e-roudou.net/kantokusyo.htm

      フランテック法律事務所 弁護士 金井高志[[http://www.frantech.jp/]]

回答専門家

金井 高志
金井 高志
( 弁護士 )
フランテック法律事務所

フランチャイズとIT業界に特化。最先端ノウハウで支援します

フランチャイズ本部と加盟店に対して、法的アドバイスでのお手伝いをしてきています。また、インターネット関連のベンチャー企業の事業展開のお手伝いもしています。特に、株式公開を目指すベンチャー企業のために、お手伝いができればと思っています。

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この回答の相談

契約期間満了前の終了について

法人・ビジネス 企業法務 2009/10/21 01:42

8月〜11月までの業務委託契約で作業をしていたのですが
今回、先方の都合で10月いっばいで終了することになりました。


「契約書に、『場合によっては、途中終了も〜』ってあるから違約金と… [続きを読む]

nmyzkさん (千葉県/40歳/男性)

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