対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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育児休業給付金の支給要件
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yosikoさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
育児休業給付金の支給要件は「育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヵ月以上あること」となっており、同じ会社でなくとも雇用保険の加入期間がこれを満たせばもらえます。
ただし新しい会社で育児休業を取れる場合です。
1年以上勤めないと育児休業が取れないとしている会社もありますので、それも確認したほうがいいでしょうね。
育児休業を認めてもらえるのでしたら、給付金はもらえます。
なお、来年4月以降に育児休業に入る方から育児休業給付金が3割から5割になります。
その分復帰して6カ月後にもらえる復帰給付金がなくなります。
休業中にもらえるのはありがたいですね。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
yosiko さん
回答、ありがとうございます。
早速、新しい会社に確認したいと思います。
また、来年からの制度の変更点も
教えていただき、本当にありがとうございます。
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この回答の相談
結婚を機会に今の職場を退職および新しい職場に就職したいと考えています。
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yosikoさん (富山県/37歳/女性)
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