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対象:労働問題・仕事の法律

本田 和盛

本田 和盛
経営コンサルタント

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退職時の有給休暇の取得

2009/09/17 13:20

凄腕社労士 本田和盛です。

 有給休暇の時季指定(いつ取得するか)は、労働者が決めることです。労働者が時季指定した日が、会社の業務に支障がある場合に限って、会社は時季変更権を行使できます。

 退職日を決めるのも労働者です。有休取得は退職日以降にはありえませんので、退職日を先に決める必要があります。そうすると30日を退職日とすると、29日と30日を有給休暇として時季指定すればよろしい。

 また30日を最終勤務日としたいのであれば、退職日を11月4日にすればよろしい。

 退職日を決めてしまえば、退職日以降に有給休暇は取れないので、会社は時季変更権を行使できません。

 会社から退職日を変更してくれと言われたら、可能な範囲で変更したらいいと思います。無理なら無理と言えばよろしい。

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この回答の相談

退職日と有給消化について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2009/09/17 08:12

お世話になります。

この度、現職場の来月末での退職を考えております。

有給残数は2日間ありますが、消化しての退職予定です。

会社の締め日は毎月20日で土日祝日はお休みです。 締めは20日です… [続きを読む]

やさん (神奈川県/39歳/男性)

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