出産手当金と扶養について - 山宮 達也 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。
山宮 達也 専門家

山宮 達也
ファイナンシャルプランナー

- good

出産手当金と扶養について

2009/08/18 20:24

はじめましてモナリン様 FPの山宮と申します。

退職後に出産手当金が受給できる要件は以下のとおりです。
・被保険者の資格を喪失した日の前日(退職日)まで引き続き1年以上の被
 保険者期間があること
・被保険者資格を喪失した際に出産手当金の支給を受けていること
の二つの要件を満たすことが必要です。
退職日は産休を取得している状態が必要です。
健康保険組合によっては要件が異なる場合もあるので、詳細は加入の健康保険
組合に確認をしてください。
出産手当金は分けて請求も可能です。

出産手当金の日額が3,612円以上のある場合には、年収が130万以上あるとみな
してご主人の扶養には原則入れません。

退職後の健康保険は必ず何らかの保険に加入することが必要ですので、ご主人
の会社の健康保険の扶養に入れない時は、今の健康保険の任意継続か、国民
健康保険に加入する必要があります。
保険料は試算できるのでそれぞれの保険の窓口担当者に確認してみてください。

通常の出産では費用は自己負担になりますが、出産すると出産育児一時金が加入
している健康保険(組合)から給付されます。10月から42万円(産科医療補償
制度3万含む)となりますが、以下の事前申請をしておくと一時的支払負担が
軽減されて楽です。
また市町村で妊婦健診費用の補助制度が充実しましたのでそちらも未手続なら
手続をしてください。

<出産育児一時金(事前申請)>
医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金を受け取ることにより(受取
代理制度)、被保険者等が医療機関窓口において出産費用を支払う負担を軽減
することができます。
この制度を利用するためには、事前に健康保険組合(国保の場合は役所の国民
健康保険課)に「出産育児一時金支給申請書(事前申請用)」を提出してくだ
さい。
なお、申請可能期間は、出産予定日前1ヶ月から原則として出産されるまでの
間に限られます。

では元気な赤ちゃんが生まれますように

回答専門家

山宮 達也
山宮 達也
( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
070-4004-0236
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します

知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

出産手当金と扶養について

マネー 年金・社会保険 2009/08/17 17:49

2009年11月14日が出産予定日で、10月7日付で退職します。現在は市の嘱託職員として働いて1年と6ヵ月での退社となります。健康保険組合からは出産手当金を受給するためには、産前42日以降も働いていれば出… [続きを読む]

モナリンさん (愛知県/29歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

派遣社員の出産手当金と健康保険について alstottさん  2008-05-22 22:35 回答1件
出産手当金、育児休業給付金について こりらくまさん  2010-09-17 16:39 回答1件
派遣社員の妊娠 MINAHIROさん  2008-05-13 12:51 回答1件
育児休業基本給付金の支給要件について voodoopkさん  2009-09-24 14:45 回答1件