対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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退職という決断は急がないで!
ざくろ石さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
妊娠おめでとうございます。
生まれてくる赤ちゃんのためにも今はゆっくりされたほうがいいでしょうね。
傷病手当金は退職後も継続してもらうことができます。
ただし、退職日に出勤すると、資格を失いますから気を付けてください。
健康保険ですが傷病手当金が日額3612円以上ですと、ご主人の扶養には入れません。
任意継続か国保、どちらかを選択することになるでしょう。
出産育児一時金は退職までの加入期間が1年以上あり、出産が退職後6か月以内の場合は今の健康保険から出ます。6か月以内でなければ、任意継続すると出ます。
また国民健康保険に加入しても国保からでます。
またご主人の扶養に入っていてもご主人の健康保険からでる家族出産育児一時金があります。どこからかはもらえるようになっていますので、ご安心ください。
傷病手当金をもらって国保(または任意継続)の保険料プラス国民年金保険料を払うか、もらわずに扶養に入るか・・・
おそらくは保険料を負担しても傷病手当金をもらったほうがいいでしょう。
しかしもうしばらく休職できるのであれば、退職しないほうがいいですよ。
産前42日まで休職して傷病手当金をもらい、そのあとは産休で出産手当金をもらい、お子さんが1歳になるまで育児休業。
(ちょっと虫がよすぎるかとも思いますが、可能ならそのほうがお得です)
傷病手当金は病気が治るともらえなくなります。治ることを前提で確実な収入を得ることを選択したほうがいいと思います。退職はいつでもできますので、早まった決断はしないほうがいいでしょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
現在、入社4年目の会社で人間関係が原因でうつ病になり、休職中(3ヶ月目)で、傷病手当金を受給しております。
うつ病で休職中に妊娠が判明し、精神的にも肉体的にも大変辛いため、… [続きを読む]
ざくろ石さん (大阪府/30歳/女性)
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