対象:労働問題・仕事の法律
本田 和盛
経営コンサルタント
-
研修中の交通費
凄腕社労士 本田和盛です
休業期間中は休業手当として平均賃金の6割を支給する必要があります。この平均賃金の算定の基礎となる賃金額には、通勤手当が含まれていません。
また経済変動により事業の縮小を余儀なくされている企業が、雇用調整をせず、雇用を維持する場合に、雇用調整助成金(休業手当の助成)が支給されます。さらに教育訓練を行う場合には、訓練費用の一部が補助されます。
会社としては、仕事が無く本来であれば解雇せざるを得ない状況にありながら、ぎりぎりの選択として解雇せず休業としていると思います。国からの補助についても、上記のように通勤手当が補助対象となっていないため、会社も交通費を出したくても出せない状況にあると思います。
では交通費を支給しなくていいのかというと、微妙なところです。ひとつは、就業規則の規定がどのようになっているかにもよります。交通費は本来は支給する義務はありませんが、就業規則で交通費を支給する規定となっている場合は、支給する義務が会社に生じます。
休業中であれば、当然支給する必要はありませんが、研修を全員参加として義務づけしているところから、本来であれば支給すべきでしょう。
とはいいながらも、会社が存続しなくなったり、相談者等が解雇されることを考えると、従業員としても、ある程度譲歩せざるを得ないというのが、現実的なところではないでしょうか。
私は現実主義者なので、相談者の立場であれば半額支給とかで会社と交渉すると思います。あとは相談者のご判断です。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
現在の会社に5年間勤めてます。
今年の5月より会社都合による自宅待機ということで休業してましたが、6月の中旬に社長が「自宅では専門の勉強しようにもなかなか進まないだろう」ということで、… [続きを読む]
lark2009さん
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A