対象:家計・ライフプラン
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小林 治行
ファイナンシャルプランナー
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扶養の範囲内
ぽにさん、今日は。CFPの小林治行です。
年収100万円を超えると住民税がかかり、給与から天引き(但し翌年から)が始まり、103万円以上では源泉徴収されていないとすると、来年確定申告によって所得税を納めなければなりません。
完全に夫の扶養内であることを希望するならば、月80,000円で年100万円以下に抑えることなり、ご主人の言う通りです。
扶養内でご主人の家族手当が2万円増えるなら、100万円以下にコントロールするほうが実利的です。
妻のパートと税金の早見表はこちら;[[http://kobayashi-am.jp/datas/06/tuma_no_part_to_zeikin.htm]]
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結婚早々に派遣契約を切られてしまい現在130万以内に押さえ時給900円でパートをしています。(年収はすでに派遣時代の給料ですでに103万を超えていた為扶養には入れませんでした)
これを来年から103万… [続きを読む]
ぽにさん (東京都/29歳/女性)
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