対象:家計・ライフプラン
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吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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120万円と103万円の差の根拠です
ぽに 様
初めまして、オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
ご主人のお勤め先の規定は、
ぽに様の収入が103万円以下で、ご主人の所得税の計算の際に、収入から配偶者控除の適用が受けらことが、13000円と7000円支給の条件となっています。
従いまして、ぽに様の収入を120万円ではなく103万円以下にされることが有利との判断ができます。
ぽに様の収入が120万円の場合には、
1.ご主人の収入から月々の収入2万円×12ヶ月=24万円がなくなります。
2.ご主人の収入から配偶者控除38万円では無く、配偶者特別控除の額になりますので、その差額分に税金がかかりますので、所得税と住民税の負担が若干ですが増すことになります。
国税庁配偶者特別控除のページ
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
3.ぱに様も収入から給与所得控除と基礎控除額を引いた残に所得税がかかります。
4.住民税も同様に給与所得控除と基礎控除(所得税とは異なります)を引いた残に税金がかかります。
このため、ぽに様が収入を毎月2万円抑えることで、実質収入は増すことが考えれます。
(現在のポイント:-pt)
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結婚早々に派遣契約を切られてしまい現在130万以内に押さえ時給900円でパートをしています。(年収はすでに派遣時代の給料ですでに103万を超えていた為扶養には入れませんでした)
これを来年から103万… [続きを読む]
ぽにさん (東京都/29歳/女性)
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