対象:年金・社会保険
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ご主人の扶養に入るタイミングについて
桃りん様 はじめましてFPの山宮と申します。
まずご主人の健康保険の扶養に入る要件ですが、扶養申請時点から将来に
向けての年収が130万未満であれば扶養に入れることができます。
従って一旦無職としてご主人の扶養に入り、その後桃りん様に新たに仕事
が見つかって、その年収が年間130万以上になる場合には扶養からはずれる
こととなります。
なお、健康保険組合毎に基準が異なる場合がありますので、一度ご主人の
会社の健康保険組合に確認してください。
ご主人の扶養に入れる時期ですが、手続次第で変わると思われます。
ご主人の会社の扶養手続は、失業保険の受給が終了したことがわかる書類
(雇用保険受給資格者証の裏面など)が必要になると思いますのでそれを
添付して申請します。
併せて国民年金第3号被保険者への手続(種別変更手続き)もご主人の会社
で行いますので、桃りん様の年金手帳も提出するようになります。
この一連の手続で資格取得日が決まります。
ところで健康保険の任意継続ですが、2年間継続加入となり、中途脱退は
健康保険の適用の会社に雇用された時以外は認められないのが原則です。
ただし、所定の期日までに保険料が支払われない場合には任意継続は
喪失となります。
最後にご主人の税金上の扶養に入れるかについては、給与収入なら1月から
12月までの合計で103万以下であれば扶養に入れます。(失業保険は非課税
ですので計算に入れる必要はありません)
回答専門家
- 山宮 達也
- ( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します
知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
35歳の主婦です。
夫の扶養に入るタイミングをご教示いただきたく
質問をいたしました。
2009年1月 退職
1月末日までの収入 ? 178,660円
2009年3月〜7月
120日間の失業給… [続きを読む]
桃りんさん (宮崎県/35歳/女性)
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