対象:住宅資金・住宅ローン
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土地購入の際の名義について
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○縁○ さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
不動産の名義は、原則その不動産の取得資金の捻出割合で案分することになっております。
なので、土地を取得する際に奥様が独身時代に貯めたお金を使うのであれば、その資金分の持分(名義)を持たなければ、奥様からご主人さまへ取得資金の贈与があったとみなされてしまいます。
ただ、住宅の場合、土地建物でひとつの取引とみなされる場合が多いですので、土地建物合算での取得費の割合でみて、土地もしくは建物どちらかまたは双方に持ち分を持つこともございます。
詳しくは税理士もしくは所轄の税務署にご確認されてみてください。
もし、奥様の持分(名義)を入れないのであれば、きちんと金銭消費貸借契約(いわゆる借用書)をかわして、きちんと返済していく方法もございます。
尚、離婚の際の財産分与に関しましては、持ち分があってもなくても婚姻生活時に取得した財産は夫婦共有の財産とみなされる場合が多いです。(離婚の際には、持ち分があろうがなかろうがどのみちもめます)
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
評価・お礼
○縁○ さん
藤森 哲也 様
大変わかりやすいご回答・ご指導、ありがとうございました。
一度、税務署に確認をしてみたいと思います。
回答専門家
- 藤森 哲也
- ( 不動産コンサルタント )
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
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