対象:会計・経理
飲食代領収証のこと。
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そんなこと聞いたことがないし、有り得ません。
その会社は何か別の意図があるのではないでしょうか。
特定のカタカナ名の高いお店とか。
ちなみに、どんな高いお店の領収書でも、会社の経費にはなります。
ただ、資本金1億円を超える会社では、税務上、交際費は損金(税務上の経費)とはなりません。
評価・お礼
mitsuwo さん
佐久間先生、早速のご回答ありがとうございます。
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この回答の相談
法人です。飲食代の経費計上について質問です。大手企業社員の友人から聞いたのですが、
カタカナの名前のお店での飲食代は経費計上できないので注意するよう会社から通達がきたということです。漢字・ひらがなの名前のお店での領収証しか経費計上が認められないということなのでしょうか?今年1月頃からと聞きましたが。
mitsuwoさん (福岡県/47歳/女性)
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