対象:会計・経理
黒野 晃司
税理士
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店名による区別はないですが
2009/04/21 01:41
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カタカナの店名だと経費(損金)にされないとすれば、一斉に屋号の変更がされると思いますよ。考えられるのは、その友人の会社の規程でそのように扱っているということではないでしょうか?
評価・お礼
mitsuwo さん
黒野先生、早速のご回答ありがとうございます。
この話を聞いた時びっくりしましたが先生の説明を伺い安心しました。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
法人です。飲食代の経費計上について質問です。大手企業社員の友人から聞いたのですが、
カタカナの名前のお店での飲食代は経費計上できないので注意するよう会社から通達がきたということです。漢字・ひらがなの名前のお店での領収証しか経費計上が認められないということなのでしょうか?今年1月頃からと聞きましたが。
mitsuwoさん (福岡県/47歳/女性)
このQ&Aの回答
飲食代領収証のこと。
運営 事務局(オペレーター)
2009/04/21 09:36
飲食代領収書
運営 事務局(オペレーター)
2009/04/21 18:17
内規によるものではないでしょうか
原 幹(公認会計士)
2009/04/21 09:30
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