対象:会計・経理
回答:1件
柴田 博壽
税理士
6
「預り金」自体は、損益計算書に表記されない科目です。
クロスボーダー様
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問内容を補完して頂けば、他の回答方法もあると思われます。ここでは一般的な回答になります。
会社の資金調達の方法としては、一般的に増資が考えられますが、同族法人では、「役員借入金」又は「預り金」の形での資金調達が行われることも少なくないかと思います。
後に「役員借入金」又は「預り金」を資本組み入れするということも考えられますが、一旦資本に組み入れると返金などが容易にできなくなる等の理由から、「預り金」勘定を使用するケースもあるでしょう。
しかし、「役員借入金」や「預り金」は負債科目であって損益に直接連動はしません。
ただし、「借入金」勘定であれば、対応した「支払利息」計上が考えられ、「支払利息」は損益計算書の表記されることになります。
ところが「預り金」に対して「支払利息」は発生しませんので損益計算書とは無縁ということになります。
あるいは『「預り金」は役員への返還を要しなくなった』いうのであれば「受贈益」が生じますから、益金に算入します。
そのようなケースでは損益計算書に表記されるのは言うまでもありませんね。
ご参考になれば幸です。
評価・お礼
クロスボーダーさん
2018/04/06 18:07柴田様、迅速で的確なご回答ありがとうございました。大変助かりました。と同時に、初めての投稿でこのサイトの使い方を理解しきれていなかったため、評価コメントと御礼が直ぐに出来ず、申し訳ございませんでした。
柴田 博壽
2018/04/07 05:25クロスボーダー様
お役に立ってたのであれば、大変光栄です。
今後もよろしくお願い致します。
(現在のポイント:1pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング