対象:会計・経理
旅費規程の解釈について質問があります。
私が勤務している会社では、出張の際に掛かった宿泊経費を実費精算せず、宿泊の日数に応じて定額で支給しています。領収書の提出もありません(以下、規定より抜粋)
「宿泊料」
(1)食事代を除く一泊の料金として宿泊日数分を支給する
この場合、出張先で友人や親戚宅に宿泊した場合、あるいは支給額よりも安い宿に宿泊した場合などは、支給される宿泊料と宿泊実費とに差が生じることになりますが(結果的に出張した従業員の利益となり、社内では常態化しています)、これはコンプライアンス上、問題は無いのでしょうか?後々問題になったりはしないのか心配です。法的な見地からご回答頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。
nhnhさん ( 静岡県 / 男性 / 39歳 )
回答:1件
非常識な金額設定などでなければ問題は無いでしょう
旅費規程は、あくまで社内的な経費処理規定なので、何か問題があるとすれば税務処理上の問題しか考えられないと思います。例えば宿泊料と称して、給与として扱うべきものを支給しているような場合です。カラ出張とか非常識な金額設定の宿泊料を支給していることが無ければ、問題は無いと思います。(詳しくは税務の専門家にご確認下さい)
旅費規程で宿泊料を定額にして処理するのは、事例としては結構あります。このような処理をすれば、当然実費との差額が出張した社員の手元に残りますが、これを会社としてどう考えるかです。
よくないならばすべて実費精算にすれば良い事ですし、社員の手元に残った実費差額は「出張のお疲れ代」と考えて、あえて大目に見ている会社もあります。出張者に偏りがあるならば、一部の者だけが利益を被ることになるので、問題ありかもしれません。
宿泊料に地域差を設けたり、領収書が無い場合だけ友人や親戚宅への宿泊と見なして金額設定したり、各社で様々なやり方をしていますので、規定内容については研究して見てはどうかと思います。
評価・お礼
nhnhさん
迅速なご回答有難うございました。特に非常識な支給額でもありませんので、問題無き事例と理解しました。ご親切にアドバイス頂き、有難うございました。
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- (東京都 / 経営コンサルタント)
- ユニティ・サポート 代表
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