対象:不動産売買
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鈴木 宏
宅地建物取引主任者
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私道(位置指定道路)に面する建物の建替えについて
カズアキ様
はじめまして、株式会社クレドの鈴木と申します。
ご質問に回答させて頂きますので宜しくお願いします。
今更、言ってもはじまりませんが
カズアキ様が建築した際に前面道路の持分を
叔父様から譲って頂けば良かったと感じます。
建て替えについては位置指定道路の持分が無い場合
一般的に私道の所有者の同意を得なければ建築出来ません。
条件付きでの建て替え(同意を得れない場合、建築不可のため)は
金融機関も住宅ローンとして融資をしません。
将来的なこと(資産価値・建替え・売却等)を考えると
多少のお金を支払っても私道の持分を得た方がベターだと思います。
この回答が カズアキ様のお役になれば幸いです。
株式会社クレド 鈴木 宏
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この回答の相談
父名義の土地に10年以上前に住宅を建設しましたが、その際に全面道路が叔父名義である事が判明し、叔父の許可を貰い位置指定道路として4m確保し申請して建築を行ないました。
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カズアキさん (東京都/46歳/男性)
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