対象:不動産売買
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位置指定道路について
カズアキ様
不動産鑑定士の碓井(うすい)と申します。
道路について位置指定が行われる場面というのは、要するに建物建築をするための接道確保と言うことになりますので、
・当該部分は建物建築時に建築基準法上の道路として扱われるだけではなく、
・位置指定の廃止には、隣接地所有者(特にそれを権限として建物を建てた人)の同意等も必要となりますので、
現実的には、その後も永続的に接道が確保できることになります。
注)位置指定廃止の条件は、管轄する特定行政庁によって異なります。
このような意味で、通常の使用においては、一般の道路と差異はなく、売買の局面でも一般の道路と格差もつかない場面も多いです。
但し、土地所有者の所有意識が強い場合(今回のような単独所有の場合などに、多いです)、その使用法を巡ってトラブルが発生する場合があります。このようなトラブルが解決していない状況では、現実の問題として売買が困難な場合もあり得るでしょう(もちろんトラブルの程度の問題もありますが)。
今回のカズアキ様のケースについては、
・位置指定の廃止は、カズアキ様の反対が有る限り無いでしょうから、建替等に関しては、特に問題になることは無いでしょうが、
・少なくとも、売却等の前には位置指定道路への駐車を巡るトラブルを解決しておくことが望ましいでしょう。
今回のトラブル解決法ですが、
・行政庁としては、土地所有者である以上、叔父様に『車を停めること』の禁止は言い難く、
・警察に相談しても、単発的な取り締まりに留まり、
いずれも終局的な解決が望めません。そのため、このようなケースは、一般的に訴訟に流れていきます。
できれば、弁護士さんなどの法律の専門家を間に入れて、使用法等について明確にしておく事が、今後のことも含めてよろしいのではないでしょうか。
(株)碓井不動産鑑定士事務所 碓井 敬三
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この回答の相談
父名義の土地に10年以上前に住宅を建設しましたが、その際に全面道路が叔父名義である事が判明し、叔父の許可を貰い位置指定道路として4m確保し申請して建築を行ないました。
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カズアキさん (東京都/46歳/男性)
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