警察へ確認をしてみてください。 - 真山 英二 - 専門家プロファイル

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真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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警察へ確認をしてみてください。

2009/04/16 12:06

法律的な詳細については、弁護士等に確認を取ってください。

少しでもお役に立てればと思いますので、一般的な話としてご参照ください。

まず、位置指定道路に駐車している車の件ですが、
警察に問合わせをしてみてください。
一つは、位置指定道路に車庫証明が出ているのかどうか、
もう一つは、私道とはいえ、公に認められている位置指定道路で、
常習的に駐車をしてもよいのかどうか。

原則として、位置指定道路は道路としての扱いなので、
そこで車庫証明を発行することはありません。
ただし、警察も現地を確認しないで、車庫証明を発行するケースもあり、
そのような場合は、警察に対して、車庫証明の取り消しを要請し、
車を置かないように警察から言ってもらうことになります。

仮に、車庫証明が発行されていないにしても、
位置指定道路として認定されている道路に、
常習的に駐車をしてはいけないので、
警察に入ってもらい、常習的に置かないように
指導してもらってください。


次に、位置指定道路に接道した不動産の売却に関してですが、
通常の不動産取引として売却は可能です。

位置指定道路は、行政の指導に基づいて、
ほぼ公道と同じ仕様で整備を行っているので、
評価に関しても、公道の場合とそれほど
変わらないものになります。
普通に金融機関の融資対象にもなります。

ただ、仮に、道路所有者が位置指定の認可を取り下げた場合、
位置指定がはずれてしまうと、その道路にしか接道していない土地は、
建築基準法上の道路に接していないことになり、
最悪の場合、再建築不可の土地となってしまう可能性があります。
その場合には、大幅に評価が下がります。

カズアキさんが、費用負担をして位置指定の認可を受けているので、
裁判等になった場合に多少の材料になるかと思いますが、
現状では、主張をするのは難しいと思います。

もし、今回の問題点が、駐車に関することだけでしたら、
警察を使って解決されることをお薦めします。

補足

補足で、位置指定道路についてご説明致します。

不動産に慣れていない方で、
私道に関して、いくつか誤解をしている場合があります。

43条但し書き道路、42条2項道路といった私道に
接道している不動産で、道路部分の持分を
持っていないと所有者から通行を拒否された場合に、
通行ができなくなる可能性があります。
そのようなケースでは、通常、金融機関も融資を行いません。
(仮に拒否された場合に、建築工事のための車輌や人の通行が
できなくなり、結果として建物をたてることができなくなります)


しかし、同じ私道でも、位置指定道路は違います。

特定行政庁から位置指定を受けると、私道は一般交通の用に供されます。具体的には、建築基準法44条・45条により、私道内の建築は制限され、また私道の廃止、変更が制限され、私道部分は建物の敷地には参入されなくなり、公的な道路としての意味合いが強くなります。

したがって、金融機関の融資においても、
公道と同等に見なし、通行承諾等がなくても、
融資対象となります。

自分の経験としても、百数十件の住宅ローンに関ってきましたが、
位置指定道路のために、住宅ローンが通らなかったことは
一度もありません。

位置指定道路で持分をもっていないケースとして、
・分譲開発会社が位置指定道路全体を所有している
・地主が個人で位置指定道路を所有している。
などがよくあります。

とにかく、位置指定道路に接道しているのであれば、
不動産価値としては、公道の接していると同等に
見なして大丈夫だと思いますので、ご安心下さい。


また、別サイトですが、日経の関連サイトで弁護士的な視点からの
記事も参考にしてください。

http://sumai.nikkei.co.jp/house/qahouse/etc20040819b1000a7.html

回答専門家

真山 英二
真山 英二
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。

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この回答の相談

私道(位置指定道路)に面する建物の建替えについて

住宅・不動産 不動産売買 2009/04/16 10:12

父名義の土地に10年以上前に住宅を建設しましたが、その際に全面道路が叔父名義である事が判明し、叔父の許可を貰い位置指定道路として4m確保し申請して建築を行ないました。
… [続きを読む]

カズアキさん (東京都/46歳/男性)

このQ&Aの回答

位置指定道路について 運営 事務局(オペレーター) 2009/04/20 17:15
私道(位置指定道路)に面する建物の建替えについて 鈴木 宏(宅地建物取引士) 2009/04/16 15:48

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