建売住宅契約解除について - 不動産売買 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

建売住宅契約解除について

住宅・不動産 不動産売買 2015/03/16 12:45

相談させて下さい。
建売住宅の建築確認申請前に、土地の売買契約を交わし、その後、確認申請が降りてから建物の方の契約を済ませました。

それぞれの契約時に手付け金100万円を支払っています。
建築も進み、完成まであと数週間といった所で、主人の親戚から待ったが掛かりました。

「家相が良くない」と言われ、とある方に図面を見ていただきました。
これ以上悪い間取りはないと言うくらい、けちゃんけちょんにけなされてしまい、親戚中から猛反対を受けています。
主人も私も契約を解除するしかないと言うことで、意見が一致しました。

そこで、質問です。

ほぼ完成間近の建売住宅の契約を解除できるのでしょうか?
これは、契約不履行となり、売買価格の20%を相手方に支払う(重要事項説明書に記載されていました)ことになるのでしょうか?

一度、引き取ってから売却するのと、どちらの方が現実的でしょうか?

長々と申し訳ございません。
専門家の方々のご意見、アドバイスをいただけたら…と思います。

よろしくお願いします。

補足

2015/03/18 01:58

本文にあります二回の契約とは、土地の不動産売買契約と、建物の請負契約になります。
良く分かっておらず、すみません。。。

タリーさん ( 東京都 / 女性 / 42歳 )

回答:1件

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
お金と住まいの専門家

- good

建売住宅契約解除について

2015/03/18 01:37 詳細リンク
(4.0)

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

さて、ご質問の件ですが、土地と建物の契約を別々にしているとのことですが、契約の形態は建売の不動産売買契約にはならないかと思いますがいかがでしょうか?

もし、建売の場合であれば、契約書は1つだけですが…

今回、2種類の契約があると思われますが、1つは土地の不動産売買契約、もう1つは建物の請負契約となっておりませんでしょうか?

こうなっていると、解約には面倒な場合が多いですね。

現実、どういう契約形態になっているかにもよりますが、単なる建売の不動産売買契約で契約の履行に着手する前であれば、手付金を放棄して契約を解除できます。

現時点では、契約不履行という状況ではありませんので、ご指摘のような違約金の支払いはないかと思われます。

詳しくは、契約形態も不明瞭な感がありますし、契約書、重要事項説明書などの書類を拝見してみないと何とも言えません旨、ご了解ください。

以上、ご参考になれば幸いです。

尚、個別のご相談や詳しい説明をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。

■お問い合わせフォームはこちら
http://navi.nikkori-house.jp/anesisplan/tabid/93/Default.aspx

■アネシスプランニング(株)
http://navi.nikkori-house.jp/anesisplan/
電話:03-6202-7622
メール:info@anesisplan.co.jp

■戸建て住宅の設計・見積をプロがチェックします!
詳しくはこちら ⇒ http://profile.ne.jp/pf/t-teraoka/s/s-4312/

■注文住宅やハウスメーカーの契約に関する個別相談 開催!
詳しくはこちら ⇒ http://profile.ne.jp/pf/t-teraoka/s/s-2730/

■中立的アドバイスで最適な住宅ローン借入をご提案
詳しくはこちら ⇒ http://profile.ne.jp/pf/t-teraoka/s/s-5118/

■セカンドオピニオンが最適な建築家選びをお手伝い!
詳しくはこちら ⇒ http://profile.ne.jp/pf/t-teraoka/s/s-3250/

請負契約
重要事項説明書
プロがチェック
不動産売買

評価・お礼

タリーさん

2015/03/18 01:54

回答ありがとうございます。
ご指摘の通り、土地の不動産売買契約と、建物の請負契約を済ませております。
やはり、解約は難しいのですね。
違約金が発生するということでしょうか。。。

もう一度良く話し合ってみます。
ありがとうございました。

寺岡 孝

2015/03/18 02:40

この度は回答に評価をいただき、まことにありがとうございます。

やはり、2つの契約が存在しているのですね。

となれば、まず、建物の請負契約は、注文者からはいつでも解約は可能です。
ただし、請負者には解約により損害を被ることになりますので、その損害を賠償して解約となります。
つまり、完成間近の建物でこの時点での解約となれば、ほぼ建築費の全額を支払うことになるでしょう。
これは民法での規定になりますが、契約書内に中途解約にかかる何らかの条項があれば、それに準じるでしょう。

土地に関しては、既に建物が建築されているので、本来は土地の売買代金をつなぎローン等で支払った形にして、所有権をご自身に移転している可能性が高いです。
そうなると、土地は既に自分のものになっていることになるので、契約解除は難しい可能性がありますね。

状況的には建物完成の時期でもあり、早めの判断は必要かと思われますが、契約関係の書類やローンなどの代金の支払い方法などを拝見、精査してみないと明言できない旨、お許しください。

尚、詳しいご相談を希望されるのであれば、一度、個別にお問い合わせください。

以上、取り急ぎ回答の評価の御礼まで。

アネシスプランニング(株)
電話:03-6202-7622
メール:info@anesisplan.co.jp

回答専門家

寺岡 孝
寺岡 孝
(東京都 / お金と住まいの専門家)
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
03-6202-7622
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

「納得」と「安心」の住まいづくりを中立的立場でサポートします

生涯に一度とも言える住宅建築や不動産購入の場では「失敗したらどうしよう」と不安に思う方が多いものです。お客様が「夢」を安心して実現できるよう、業界での30年以上の経験を活かし、「納得」と「安心」の住まいづくりを中立的立場でサポートいたします。

寺岡 孝が提供する商品・サービス

対面相談

【4/28~29連休開催】投資マンションの売却 個別相談会

【面談&オンライン相談を選択可】2戸以上の投資マンションを売りたい方、必見!

対面相談

【4/29・祝日開催】注文住宅の設計・見積をプロがチェック

契約前に住宅メーカーや建築家の設計・見積が適正なものか中立的なプロがチェックします! 

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

土地契約後の自己都合キャンセルについて あけささん  2015-02-19 16:29 回答1件
土地契約後の建物契約への不信について mame1120さん  2015-09-28 08:22 回答1件
ローン審査不合格の為、契約白紙について ケンケン2さん  2015-03-04 07:21 回答1件
注文住宅の請負契約の解除について mimikanさん  2017-01-11 01:57 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

新築、中古マンションの売買契約に関する個別相談

新築、中古マンションの契約などのお悩みを個別に解決します!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)

対面相談

住宅購入相談コンサルティング

これから住宅を購入する方にアドバイスをします

藤森 哲也

株式会社アドキャスト

藤森 哲也

(不動産コンサルタント)

その他サービス

戸建て住宅内覧会同行サポート

契約前の内覧会にも同行いたします!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)