対象:刑事事件・犯罪
回答数: 1件
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石川 雅巳
弁護士
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自転車盗
他人の自転車に勝手に乗って持ち去ろうとした場合、遺失物盗横領罪(1年以下の懲役又は10万円以下の罰金)、もしくは窃盗罪(10年以下の懲役又は50万円以下の罰金)になります。
刑事手続の手順としては、まず警察が捜査し、その後、検察庁に事件を送致し、検察庁が処分を決めます(正式な裁判にかけるか、罰金にするか、起訴猶予など検察庁限りで許すか)。
今回は事案が軽微なので、警察も事件を警察限りで終わりにして検察庁に送ることまではしないということではないかと思います。ただ、被害者の処罰感情が強ければ、警察としても、検察庁に送らざるを得ないということでしょう。
今後は注意されて下さい。
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この回答の相談
酔っ払って他人名義の自転車に乗って、取調べと指紋、写真を撮られました。今回は警察内だけの処分と言うことで、今後は心を入れ替えて頑張ってくださいといわれました。一方で被害者次第で処分がどうのとか・・・言われた記憶がありますが・・・・大丈夫なのでしょうか?
yukimaiさん (滋賀県/20歳/女性)
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