対象:刑事事件・犯罪
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
回答:1件
石川 雅巳
弁護士
-
自転車盗
2009/04/02 09:58
詳細リンク
他人の自転車に勝手に乗って持ち去ろうとした場合、遺失物盗横領罪(1年以下の懲役又は10万円以下の罰金)、もしくは窃盗罪(10年以下の懲役又は50万円以下の罰金)になります。
刑事手続の手順としては、まず警察が捜査し、その後、検察庁に事件を送致し、検察庁が処分を決めます(正式な裁判にかけるか、罰金にするか、起訴猶予など検察庁限りで許すか)。
今回は事案が軽微なので、警察も事件を警察限りで終わりにして検察庁に送ることまではしないということではないかと思います。ただ、被害者の処罰感情が強ければ、警察としても、検察庁に送らざるを得ないということでしょう。
今後は注意されて下さい。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング