対象:民事家事・生活トラブル
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オークションのチケット売買
行政書士吉田です。
チケット売買するといわゆるダフ屋行為に
なるのでは?など心配されるかと
思いますが、ダフ屋行為は都道府県の条例で
転売目的でチケットなどを公共の場所で不特定多数のものに販売するということになっています。
ですからこちらには該当しないことになります。
また古物を売買交換する、または他者から委託されて売買交換するためには古物営業の許可が必要で、「古物」の範疇には金券チケットなども含まれます。
ただし業としての大きさも、反復継続性も無く、個人で買って余ってしまったものを
販売する程度では問題はないでしょう。
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この回答の相談
ネットオークションで、チケット等の売買がされていますが、法律的に問題ないのでしょうか???
たーぼMAXさん (兵庫県/27歳/女性)
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