対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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先月(2012年2月)、兄が亡くなり遺産相続が発生しています。兄は遺書を遺していなかったので法定相続になると兄の後見人から言われました。
相続人は、兄の妻、兄の弟(私)、兄の末弟の3人です。(兄には子供がいません。また両親は既に他界しています)
法定相続による分割配分比は、兄の妻に3/4、私が1/8、末弟が1/8(即ち兄の兄弟で合計1/4)。この配分比は法律で定められているので変えられないとも説明がありました。
相続財産は、現金約5000万円、不動産約5000万円(評価額)で合計1億円相当です。
問題は、末弟が現在、要介護5の重度の認知症で後見人がつき、生活保護を受け、介護施設に入所していることです。
このまま相続すると末弟は「資力」を持つことになるので生活保護が停止になりそうだということで関係者で協議しました。私と兄嫁と後見人の協議では、末弟にとって一番良いのは現在の生活を維持して心穏やかに生活していくこと、即ち生活保護を受けて介護施設に入所しているという生活を継続することだと一致しました。そのために末弟には相続放棄させましょうとなりました。
ところが、生活保護法では「資力を優先する」という主旨の条項があり、今回の場合は相続放棄ができず、遺産相続を受けて資力を得て、生活保護を辞退しなければならないという情報も得ました。
最も望むのは末弟の相続放棄なのですが、可能なのでしょうか? よろしくお願いします。
補足
2012/03/15 14:00すいません。末弟が認知症と書きましたが、統合失調症の誤りです。失礼しました。認知症のような症状も出ていますが・・・(本件と病名は直接関係ないとは思いますが)
漢委奴国王さん ( 東京都 / 男性 / 52歳 )
回答:1件
安達 浩之
弁護士
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回答致します
アクティブ法律事務所 弁護士 安達 浩之
1末弟の方の相続放棄は裁判所が認めないと思われます。
2遺産相続を受けて資力を得て、生活保護を辞退しなければならない
末弟の方が遺産相続されると上記の通りとなります。
3相続財産を全額費消された後に再度生活保護申請をする事となります。
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評価・お礼
漢委奴国王さん
2012/03/15 19:44迅速なご回答ありがとうございました。もし差し支えなければ、「生活保護受給者が資力を有すると判断される相続の基準額」みたいなものがあれば教えてください。
安達 浩之
2012/03/16 15:05確か、各市町村により基準が異なったと記憶しております。
末弟様が生活保護を受給されていらっしゃる市町村窓口でお問い合わせ
されるのが確実とおもいます。
アクティブ法律事務所 弁護士 安達 浩之
(現在のポイント:-pt)
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