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対象:民事家事・生活トラブル

メールのやり取りを公の場で公表する場合の注意点

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2015/03/07 11:48

著作権侵害・知的財産権侵害をされた相手に、その本の出版差し止めをお願いした所、その権利を所有する者を脅迫する様な内容のメールが送られて参りました。

警察に相談に行きましたら、公の場所でその経緯を書いたりして残しておくのも一つ証拠になると言われました。

侵害された側に落ち度が無い事をきちんと証明できるものは揃っておりますが、もし公の場所で自分と相手のメールを載せた場合、法律的にどの様なものが問題になって来ますか?
プライバシーの侵害として扱われるのは全文を載せた場合ですか?

heathさん ( 東京都 / 女性 / 52歳 )

回答:1件

鈴木 満

鈴木 満
行政書士

- good

まず、内容証明でやりとりを。

2015/03/07 18:12 詳細リンク
(3.0)

はじめまして。

>その本の出版差し止めをお願いした所

とのことですが、メールでお願いしたのでしょうか。
知的財産権を侵害されたと考えられるのでしたら、まず内容証明郵便で警告すべきだと思います。

そして、相手からの回答に脅迫の要素があるのでしたら、それを警察に相談するのもよいですが、今、大切なことは、知的財産権を守ることでしょう。これを最優先にしたほうがよいと思います。また、本当に「脅迫」に該当するのかどうかもご検討ください。

侵害された側に落ち度がない事をきちんと証明できるものが揃っているのでしたら、公の場に発表する必要はないと思います。

双方とも内容証明郵便等で意見を出し合い、それで合意に至らなければ訴訟等で解決するのがよいかと思います。

私の思いついた意見を書きましたので、ご期待に添えない回答でしたら申し訳ありません。

警告
知的財産
内容証明郵便

評価・お礼

heathさん

2015/03/07 21:41

専門的なお答えをありがとうございました。
別の意味ではとても勉強になりました。

無断で本を出版された方と直接メールのやり取りをしていた中で私が感じるのは、
彼はいつも論理のすり替えで話をされ、ご自分の立場でしかものを考えられない方なので、
常識や正論を言っても通る方ではなく、全てご自分に都合の良いようにしか解釈判断されない方です。

又人格が分裂されておられる所がありますので、ご自分のされた事を覚えていないという様な特徴をお持ちの方ですので、警告をしても無駄骨だと思っております。
ですので、今の自分自身で防衛できる事を模索して考えたのが、公の場でその経緯を発表させて頂くという事なのです。

その知的財産権が侵害されている本を販売しているAmazonさんの方には、もうすでに「知的財産権についての申し立ての手続き」から「商標権または意匠権の侵害を報告」をさせて頂いております。
ですが未だAmazonさんからその事についてのお返事は来ておらず、又いつどの様な形でどの様な対応をして下さるのかは分かりません。(何故ならAmazonさんに取って、彼は彼自身が書く本も含めて沢山の本を出版してくれる良いお客様だからです)

ですので、こうして待たされている間に私が自力でできる事は無いかという事で、色々な対策を自分なりにしております。
(例えばその本が載るページで、読者が感想を書くレビュー欄に「この本は著作権侵害・知的財産権侵害をしています」と詳細を説明させて頂いたものを載せるなどです。

私は差し止めをお願いしてはおりますが、その私の執筆した知的財産はもうすでに公で発表されているもので、どなたでも無料で読む事ができるものになっておりますので、

私としましては、その経緯と真実を読者の方々には知っておいてもらいたいという事だけですので、この様な質問になりました。

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