対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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刑事・法律の方にも質問したんですが(未だ回答がありません)自治会の事なら民事では・・・?という声もあったので、こちらにも質問させていただきます。自治会の夏祭りで、祭りの当日に自治会でビンゴカード1枚100円で売る予定なんですが、これって違法になるんですか?賭博罪?富くじ法違反?因みに景品代はほとんどが自治会費から捻出され売上げ金は、あてにしておりません。且つそこそこ高額な商品を予定しております。当る者当らない者がいると問題ですかね?
補足
2010/06/24 12:45各戸1枚は無償でプレゼントしますが、あと+αは自由に購入できます。
また、主催者が利益を得ることが絶対無いという条件にすれば問題無い、という意見も有るのですがいかがでしょうか?
宜しくお願い致します。
のりあきさん ( 兵庫県 / 男性 / 46歳 )
回答:1件

今林 浩一郎
行政書士
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富くじ罪の成立要件
賭博は犯罪です(刑法185条)。ここで「賭博」とは「当事者の任意に左右し得ない偶然の事情にかかる勝敗によって財物の得喪を争うこと」と定義されます。一方、富くじを発売することも犯罪になります(同法187条)。「賭博」や「富くじ」が犯罪とされるのは、勤労によって財産を取得するという国民の健全な経済的風俗を守るためです(通説・判例)。
ここで賭博と富くじは「抽選の方法で勝負を決めるかどうか、財物の提供と同時に提供者がその所有権を失うかどうか、当事者双方が危険を負担しないかどうかによって区別」(大判大3・7・28刑録二〇-一五四八)されます。
本件では、方法が抽選であり、ビンゴカードを100円の代金で購入すると同時に購入者は100円の所有権を喪失します。問題は、「当事者双方が危険を負担」するかどうかという点ですが、賞品購入のための自治会費からの捻出分は会員の出資に基づき、この分の危険負担は全会員に平等に生じていますから、ビンゴカードの購入代金100円分にのみ賞品の当選不当選による危険負担の不平等が生じています。しかしながら、いずれにしろビンゴカード購入者間の危険負担及び利益分配が不平等になることに変わりはありません。ですから、本件は判例の「富くじ罪」の要件を充たします。
仮に実際に購入されるビンゴカードの数が5000枚とすれば、購入代金総額は50万円になりますから、僅少な額とはいえず、警察も立件を見送らない可能性が高いです。
評価・お礼

のりあきさん
有難うございます。今回はカードの販売は見合わせて、物品の販売にカードを付ける等の案に落ち着きそうです。自治会役員の方々にも今回頂戴しました回答を披露しておきます。

今林 浩一郎
参考になり幸いです。
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