対象:刑事事件・犯罪
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大塚 隆治
弁護士
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裁判での弁護士の仕事
裁判での弁護士での仕事は、いかにたくさん被告人に有利な情状があるかを裁判官に分かって貰うことです。ご相談の内容からは、bukieさんが幼い子供を育てなければならず、bukieさんがいなければ子供達の健全な育成が望めないこと、bukieさんの精神状態についての医師の意見、被害者との示談交渉などが考えられます。国選か私選かについては、国選でも一生懸命やってくれる弁護士もいますので、経済的に厳しいという事情があるのなら、一度国選の弁護人を付けて貰い、それでうまくいかなそうなら私選に切り替えるということでよいかと思います。
今後は、裁判にするかどうか(起訴するかしないか)を検察官が決めることになり、そのために検察庁から呼び出されて話を聞かれるということになります。その際、率直に、検察官に「私はどうなるのですか」と質問した方がよいでしょう。ふつうは今後の予定を教えてくれるはずです。不起訴になれば、事件は終了しますが、起訴されると裁判が始まり、起訴された段階で国選の弁護人が付きます。
起訴・不起訴の処分前に示談ができると、事案にもよりますが、不起訴になる場合もあります。示談交渉は自分でやってもよいのですが、自分では難しいということになると、やはり弁護士を私選で依頼して示談交渉をしてもらうほかありません。ただし、弁護士を頼んだから必ず示談ができるというわけでもありません。これまで申し上げたことをよく考えて自分で処分前に私選弁護人を依頼するかどうかを決めるしかありません。
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bukieさん (東京都/45歳/女性)
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