対象:生命保険・医療保険
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加藤 惠子
ファイナンシャルプランナー
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生命保険の受取人と課税について
くれよん様、FPの加藤です。
(1) 生命保険金の受取人に年齢制限はありません。
(2) 契約形態は
契約者 くれよんさん
被保険者 くれよんさん
受取人 お子さん
ですね。
上記の契約形態で、お子さんが受け取った死亡保険金は相続税の対象となりますが、必ずしも相続税がかかるとは限りません。相続税は、相続財産から負債、基礎控除などを引き、プラスになった場合にその部分に相続税率をかけて計算し申告します。
受け取った保険金は相続財産に加えますが、受け取った人が法定相続人であれば、
「500万円×法定相続人数」を非課税分として引くことができます。
くれよんさんの場合は、500万円×3人 ですから、1500万円です。
基礎控除は、「5000万円+1000万円×法定相続人数」で算出します。
くれよんさんの場合、法定相続人は奥様とお子さん2人の合計3人ですから、基礎控除は8,000万円です。
(昨年の数字ですが、相続税を払う相続は全体の4%でした。)
(3)(4) 奥様が亡くなって、お子さんが受取人となる契約は可能です。保険料はくれよんさんが払うということですので、この場合は、
契約者 くれよんさん
被保険者 奥様
受取人 お子様
となり、被保険者である奥様が亡くなって出てくる死亡保険金は、くれよんさんからお子様への贈与とみなされ、相続税ではなく贈与税の対象になります。贈与税の基礎控除は110万円ですので、保険金から110万円控除したあとの金額に贈与税がかかります。
相続税を計算する時の基礎控除と贈与税の基礎控除はかなり差があるので、できれば、上記の契約形態は避けた方がいいでしょう。
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この回答の相談
生命保険に関して教えて下さい。
40代男性です。
妻は無職で収入なし。子供は2人(13歳、7歳)です。
そろそろ子供達の将来のことも考えて、生命保険に入ることを検討しているところです。
… [続きを読む]
くれよんさん (神奈川県/43歳/男性)
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