生命保険の受取人と相続税について(ご回答) - 運営 事務局 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

生命保険の受取人と相続税について(ご回答)

2009/01/19 08:29

くれよんさん

こんにちは。はじめまして。
広島のFP、プロ・サポートの西村 浩樹です。
ご質問ありがとうございます。以下ご回答させていただきます。

1、子供さんの年齢条件は、私の経験上、ないと思います。

2、契約者・被保険者ともくれよんさんであれば相続税の対象となります。ただし、''生命保険金の非課税金額''があります。
例えば、
・死亡保険金)5,000万円
・生命保険金の非課税金額)500万円×3人(奥さん、子供さん2人)
・相続税の課税価格に算入する額)3,500万円(=5,000万円-1,500万円)
さらに、課税価格から基礎控除額5,000万円+1,000万円×3を差し引くため、課税価格が8,000万円以下なら相続税はかかりません。

3、できます。

4、保険料負担者がくれよんさんの場合、贈与税の対象となります。死亡保険金から基礎控除110万円を差し引いた額が課税対象額となります。

以上、くれよんさんのご参考になれば幸いです。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
( 東京都 / オペレーター )
専門家プロファイル
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

生命保険の受取人と相続税について

マネー 生命保険・医療保険 2009/01/18 18:55

生命保険に関して教えて下さい。

40代男性です。
妻は無職で収入なし。子供は2人(13歳、7歳)です。
そろそろ子供達の将来のことも考えて、生命保険に入ることを検討しているところです。
… [続きを読む]

くれよんさん (神奈川県/43歳/男性)

このQ&Aの回答

受取人について 吉野 裕一(ファイナンシャルプランナー) 2009/01/18 19:42
生命保険金に対する課税 釜口 博(ファイナンシャルプランナー) 2009/01/18 20:00
生命保険の受取人と課税について 加藤 惠子(ファイナンシャルプランナー) 2009/01/19 02:34
回答申し上げます 大関 浩伸(保険アドバイザー) 2009/01/19 14:16

このQ&Aに類似したQ&A

母が子供にかけた保険について まじめちゃんさん  2017-09-16 23:31 回答1件
主人の生命保険 ゆみみんさん  2013-04-28 00:49 回答1件
生命保険見直し おつるちんさん  2015-01-03 00:26 回答1件