対象:生命保険・医療保険
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生命保険の受取人と相続税について(ご回答)
くれよんさん
こんにちは。はじめまして。
広島のFP、プロ・サポートの西村 浩樹です。
ご質問ありがとうございます。以下ご回答させていただきます。
1、子供さんの年齢条件は、私の経験上、ないと思います。
2、契約者・被保険者ともくれよんさんであれば相続税の対象となります。ただし、''生命保険金の非課税金額''があります。
例えば、
・死亡保険金)5,000万円
・生命保険金の非課税金額)500万円×3人(奥さん、子供さん2人)
・相続税の課税価格に算入する額)3,500万円(=5,000万円-1,500万円)
さらに、課税価格から基礎控除額5,000万円+1,000万円×3を差し引くため、課税価格が8,000万円以下なら相続税はかかりません。
3、できます。
4、保険料負担者がくれよんさんの場合、贈与税の対象となります。死亡保険金から基礎控除110万円を差し引いた額が課税対象額となります。
以上、くれよんさんのご参考になれば幸いです。
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この回答の相談
生命保険に関して教えて下さい。
40代男性です。
妻は無職で収入なし。子供は2人(13歳、7歳)です。
そろそろ子供達の将来のことも考えて、生命保険に入ることを検討しているところです。
… [続きを読む]
くれよんさん (神奈川県/43歳/男性)
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