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大関 浩伸

大関 浩伸
保険アドバイザー

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回答申し上げます

2009/01/19 14:16

くれよんさん、こんにちは。フォートラストの大関です。

(1)⇒はい。そのとおりです。親族であれば年齢制限はありません。

(2)⇒はい、かかります。
    ただし、保険金には非課税枠があり、くれよんさんのケースは
    1,500万円までは、課税対象にはなりません。
    また、1億以上の資産をお持ちでなければ、基礎控除等もありますので
    相続税のことは、然程気にしなくていいでしょう。

(3)⇒はい。

(4)⇒契約者(保険料負担者)がくれよんさんでしたら「贈与税」対象となります。
    契約者(保険料負担者)が奥様でしたら、上記(2)と同様です。


また、生命保険の検討につきましては、下記コラムをご参照下さい。
 ↓↓↓

(生命保険の検討に必要な絶対的3ヵ条とは?)
http://profile.allabout.co.jp/ask/column_detail.php/22616

(商品選定の前にニーズ確認を!実例編)
http://profile.allabout.co.jp/ask/column_detail.php/31447

(本当の収入保障保険とは)
http://profile.allabout.co.jp/ask/column_detail.php/31342

(理想の保険商品?)
http://profile.allabout.co.jp/ask/column_detail.php/31346


以上、参考にして頂けたら幸いです。
ご不明な点がございましたら、個別にお問い合わせ下さい。
[ohzeki@fourtrust.co.jp]

    
    

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この回答の相談

生命保険の受取人と相続税について

マネー 生命保険・医療保険 2009/01/18 18:55

生命保険に関して教えて下さい。

40代男性です。
妻は無職で収入なし。子供は2人(13歳、7歳)です。
そろそろ子供達の将来のことも考えて、生命保険に入ることを検討しているところです。
… [続きを読む]

くれよんさん (神奈川県/43歳/男性)

このQ&Aの回答

生命保険の受取人と相続税について(ご回答) 運営 事務局(オペレーター) 2009/01/19 08:29
受取人について 吉野 裕一(ファイナンシャルプランナー) 2009/01/18 19:42
生命保険金に対する課税 釜口 博(ファイナンシャルプランナー) 2009/01/18 20:00
生命保険の受取人と課税について 加藤 惠子(ファイナンシャルプランナー) 2009/01/19 02:34

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