対象:年金・社会保険
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国民健康保険税の決まり方について
2009/01/15 22:11
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
遺族年金は非課税ですから、他に収入がなければ国民健康保険の所得割部分の保険税はかからないことになります。均等割、平等割などはかかりますが。
お母様の住民税があなたに課税されることはありません。
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この回答の相談
お世話になっております。
別居の母を「所得税法上の扶養」にはしておりますが、私が勤務する健保組合の基準に合致しないことから、「社会保険上の扶養」にはしておりません。
そこで、母が加入する… [続きを読む]
ノブラッキさん (神奈川県/33歳/男性)
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国民健康保険税の決まり方について
2009/01/16 00:13
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