対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
平成25年3月に退職しました。夫の遺族年金を受給しています。 遺族年金72万円、基礎・厚生年金1,14万円受給。 合計で180万円を超えているので、息子の健康保険の扶養には入れないと思いますが、所得税法上の扶養には入れるでしょうか?その場合、4月に遡って入れますか?
任意継続は「2年間継続できる」と聞いておりました。来年度には国民健康保険に加入しようと考えていたところ、「2年間は同一の保険料で資格喪失できない」と保険証が届いた時点で初めて知り、ショックでした。1年毎の更新ではないのですね?
補足
2013/05/26 21:22息子の扶養になれるとしたら、パート等で働く場合は年間収入はいくらまで可能でしょうか?
年金+収入の合計額で考えたらいいのでしょうか?
kanakana2013さん ( 山梨県 / 女性 / 65歳 )
回答:1件
松山 陽子
ファイナンシャルプランナー
-
所得税上の扶養になれます
kanakana2013さん 初めまして FPの松山陽子と申します。
1~3月の収入は103万を超えていないですか? それなら所得税上の扶養になれます。
もし退職金などを受け取っても、それは除外してくださいね。
現在の年金ですが、遺族年金は非課税なのでカウントしません。また基礎・厚生年金は65歳以上なら120万円控除してもらえるので、年金については所得ゼロです。
今後働くとしたら、1~3月までの給料と合わせて103万円以内であれば、扶養控除の対象になります。
なお、4月に遡る必要はありません。息子さんが勤め先に母を所得税上の扶養にすると報告すれば、所得税額が減るので月々の手取りは少し増えますが、どちみち年末に過不足を精算するので(年末調整)、手続きが遅れても年末調整の還付金が増えるだけで、損得はないですよ。
任意継続の件ですが、保険料を払わなければ喪失します。国民健康保険の手続き前に任意継続を喪失するのはリスクがありますが、やっぱり国民健康保険にしようというのなら、今すぐにでも喪失させることはできます。
不明の点がありましたら、お尋ねくださいね。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A