対象:労働問題・仕事の法律
転勤は会社側の裁量が比較的広く認められている
転勤については、会社側の裁量が比較的広く認められており、判例でも、転勤によって受ける不利益の程度がよほどでなければ、不当な扱いとはされないことが多いようです。ご質問のケースも、異動命令の権利濫用に当たるかどうかは何ともいえません。
ご質問のような転勤できない等の理由での退職は、基本的に自己都合退職で処理されている場合がほとんどだと思いますが、例えば「転勤できないなら退職しろ」ということを強く言われていたなら、「退職勧奨による退職」となる可能性がありますし、遠方への転勤なら、通勤困難という「やむを得ない理由がある自己都合退職」とされる可能性があり、これらの場合は失業保険で3ヶ月の給付制限はかからなくなります。
このあたりは離職票の記載理由をもとにハローワークで判断しますが、本人が離職票の離職理由に同意していなかったり、記載理由が実態からかけ離れているような場合は、その実態に合わせて判断されることになりますので、ハローワークに事前に相談、確認して見てはいかがかと思います。
回答専門家
- 小笠原 隆夫
- ( 東京都 / 経営コンサルタント )
- ユニティ・サポート 代表
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この回答の相談
私の妻の話です。
先日転勤の辞令を受けました。
元々大阪で就職し、昨年12月結婚に伴い名古屋に行くことになり、名古屋に転勤できなければやめなければいけないと、会社と話し合いました。… [続きを読む]
tukannpo777さん (愛知県/29歳/男性)
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