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対象:労働問題・仕事の法律

小笠原 隆夫 専門家

小笠原 隆夫
経営コンサルタント

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有休取得はあくまで本人の申請による

2008/12/09 14:15

 年次有給休暇は労働者の権利であって、取得するかどうかは、あくまで本人の判断です。会社には時季変更権といって、取得日の変更を求める権利はありますが、本人が承諾していないのに強制的に有給休暇を取らせることはできません。

 ただ、有休取得率が低い企業で、休みやすい雰囲気を作るために、定期的に有休消化させないと
上司が会社から警告されるような制度をとっている所もあります。これも広い意味では強制かもしれませんが、最終的な休暇取得の判断が、本人に委ねられているならば、問題は無いと思います。

 以前、私が企業人事にいた時、同じように一部欠勤にしても有休を残したいと要望されることが時々ありましたが、その際も有休があるならば、できるだけ有休で処理した方が良いと勧めていました。
 仮に復帰後に休むことになっても、同じ病気が完治する前ならば傷病手当金の対象になりますし、結果的に休む必要がなかったなら、有休を残しているのに欠勤となって、経済的にも損になってしまいますので、まずその時点での休まなければならない状況を優先した方が良いと考えていたからです。もちろん強制はできませんし、傷病手当金についてももらえるもらえないの条件がありますから、そのようにした人もしなかった人もいます。
 ですから会社の言い方が高圧的だったり、強制したりするのは問題ですが、有休取得を優先してはどうかという話自体はおかしな事とはいえないと思いますので、耳を貸しても良いと思います。

 入院や手術を前にして不安だと思いますし、最終的にはご自身の判断で、できるだけ不安を感じない形をとるのが良いと思います。法律うんぬんと言うことだけでなく、ご自身の不安な気持ちを穏便に会社に伝えれば、それほど一方的に強制されることは無いのではないかと思いますが、いかがでしょうか。

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小笠原 隆夫
小笠原 隆夫
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この回答の相談

傷病休暇

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2008/12/08 13:51

契約社員として働いています。勤続1年半です。
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グレーテルさん (愛知県/43歳/女性)

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