対象:年金・社会保険
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eさん
再質問です。
2008/12/08 23:33 固定リンク
ご回答ありがとうございます。
よくわかりました。
新たに2点質問があります。
1)任意継続の資格喪失後、確認の書面がすぐに来ない場合はこちらから社会保険事務所に出向けばすぐに
発行してもらえるものなのでしょうか?
また義母は足の調子が悪いため、できれば代わりに
ほかの人(主人または私)がとりにいきたい場合、
どのような手続きがいりますか?
2)主人の健保組合へ母を扶養に入れる手続きが
例えば1月、2月になったとしても、12月から健保組合の
被保険者という扱い(遡り加入)にすることはできるのでしょうか?
その場合、もし12月に義母が病院で診察を受けた場合、
窓口では10割負担しなくてはならない(後ほど還付?)
のでしょうか。
注意すべき点など教えていただけると助かります。
eさん ( 兵庫県 / 34 歳 / 女性 )
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この回答の相談
こんにちは。
現在主人の母は政府管掌保険の任意継続中ですが、
先々のこともあり、主人の扶養に入ることになりました(組合保険)。
任意継続の場合、2年間は原則脱会できないことになっているかと思… [続きを読む]
eさん (兵庫県/34歳/女性)
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