対象:年金・社会保険
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失業保険と扶養について
はじめまして、ゆきせ様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
再就職手当は支給前に在職の確認調査があり、その際に在職していなければ支給されません。
確認調査の際に在職していれば受給できます。受給後退職しても返還までは求められません。
再就職手当受給前に自己都合で離職した場合は、残っていた受給期間(再就職手当に置き換わる予定であった期間)は戻りません。雇用保険加入期間が再就職先での雇用保険加入期間のみになりますので(1年間以上は雇用保険に加入していないと)失業給付は受けられません。
再就職手当受給後でも雇用保険加入期間が再就職先での雇用保険加入期間のみになりますので(1年間以上は雇用保険に加入していないと)失業給付は受けられません。
ご主人の加入されている健康保険が協会けんぽ(9月までは政府管掌健康保険)の場合は、失業中であれば扶養に入れます。過去の収入は問われません。
健保組合、共済組合の場合は独自の規約があり、過去の年収を問われる場合がありますので、扶養に入れるとは限りません。規約で確かめる必要があります。
いずれにしても、再就職手当受給(受給なし)後は失業給付は受けられませんので比較できませんね。
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この回答の相談
はじめまして。
年末に結婚する為、8月頭に退職し、9月中旬に失業保険の受給申請を行い、
10月中旬に再就職手当ての給付の条件を満たす形でパートですが就職し、
再就職手当ての申請を行いました。
ですが… [続きを読む]
ゆきせさん (和歌山県/26歳/女性)
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