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対象:保険設計・保険見直し

大関 浩伸

大関 浩伸
保険アドバイザー

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回答申し上げます

2008/10/27 15:04

ロッカーさん、こんにちは。フォートラストの大関です。

この財形貯蓄傷害保険、保険料控除対象とはなりません。
普通の財形貯蓄と考えて戴いていいのですが、「保険」と付いているのは
不慮の事故による、死亡・高度障害時に、積立残高の「5倍」が支給される
機能があるからです。
また、通常の保険と違う点は、定額でなく、積立額に応じて、この補償額が
上乗せされていくという点です。
ご確認下さい。

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この回答の相談

財形貯蓄の保険料控除について

マネー 保険設計・保険見直し 2008/10/25 17:43

現在、財形貯蓄障害保険に加入しています。この商品、「保険」という名前が付いているので、給与からの保険料控除対象になるのでしょうか?
今まで「財形は貯金みたいなもの」という意識があり、特に気にしたことがなったので、誰にも聞いたこともありません。お手数ですが、教えていただきたく。

ロッカーさん (愛知県/35歳/男性)

このQ&Aの回答

財形貯蓄傷害保険について 辻畑 憲男(ファイナンシャルプランナー) 2008/10/25 18:35
保険料控除の対象とはなりません。 山宮 達也(ファイナンシャルプランナー) 2008/10/25 18:56
財形貯蓄の保険料控除 岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー) 2008/10/25 19:38

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