対象:保険設計・保険見直し
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現在、財形貯蓄障害保険に加入しています。この商品、「保険」という名前が付いているので、給与からの保険料控除対象になるのでしょうか?
今まで「財形は貯金みたいなもの」という意識があり、特に気にしたことがなったので、誰にも聞いたこともありません。お手数ですが、教えていただきたく。
ロッカーさん ( 愛知県 / 男性 / 35歳 )
回答:4件
財形貯蓄傷害保険について
こんばんは
株式会社FPソリューションの辻畑と申します。
この保険は、運用会社が損害保険会社なのであり保険とついています。損害保険料控除の対象ではありません。
生命保険会社が運用しているものは、財形貯蓄積立保険という名前になります。こちらも生命保険料控除の対象ではありません。
回答専門家
- 辻畑 憲男
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社FPソリューション
住宅と保険。自らの経験を活かしたライフプランをご提案します
「豊かに楽しく暮らす」をテーマに、夢、ライフプランを考えながら、お金のみならず人生全般の応援をしていきたいと考えています。一生に一度の人生です。常に楽しく暮らして行きたいものですね。そんなことを考えながら皆様とお付き合いしていきます。
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保険料控除の対象とはなりません。
はじめまして ロッカー様 FPの山宮と申します。
ご質問の件ですが、財形貯蓄に関するものは残念ながら保険料控除の対象には
なりません。
以下をご参照ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1141.htm
ご加入になっているのは保険型の財形貯蓄で、貯蓄機能+不慮の事故で死亡または
高度障害になったときの保険機能を備えております。
保険金としては積立貯蓄の累計額の5倍が支払われるのが一般的です。
従って積立額が増えていくほど、不慮の事故で死亡または高度障害になった時の
保険金が増加していくようになります。
病気で死亡したときは積立貯蓄分と配当金分の支払となります。
例えば生命保険に加入する場合に、このあたりも少し加味されてご自身に万が一が
あったときの必要保障額を算出されるのも一つの考え方です。。
回答専門家
- 山宮 達也
- (神奈川県 / ファイナンシャルプランナー)
相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します
知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。
財形貯蓄の保険料控除
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
障害→傷害ですね。財形貯蓄傷害保険は、損害保険会社が引き受けており
財形貯蓄は保険料控除の対象にはなりません。
確かに財形は貯蓄みたいなもので、財形住宅や財形年金は税金上のメリットあるので控除が使えません。
生命保険料控除を受ける際は別途、生命保険契約または個人年金保険契約が必要です。
回答専門家
- 岡崎 謙二
- (大阪府 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
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