対象:保険設計・保険見直し
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財形貯蓄傷害保険について
こんばんは
株式会社FPソリューションの辻畑と申します。
この保険は、運用会社が損害保険会社なのであり保険とついています。損害保険料控除の対象ではありません。
生命保険会社が運用しているものは、財形貯蓄積立保険という名前になります。こちらも生命保険料控除の対象ではありません。
回答専門家
- 辻畑 憲男
- ( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
- 株式会社FPソリューション
住宅と保険。自らの経験を活かしたライフプランをご提案します
「豊かに楽しく暮らす」をテーマに、夢、ライフプランを考えながら、お金のみならず人生全般の応援をしていきたいと考えています。一生に一度の人生です。常に楽しく暮らして行きたいものですね。そんなことを考えながら皆様とお付き合いしていきます。
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この回答の相談
現在、財形貯蓄障害保険に加入しています。この商品、「保険」という名前が付いているので、給与からの保険料控除対象になるのでしょうか?
今まで「財形は貯金みたいなもの」という意識があり、特に気にしたことがなったので、誰にも聞いたこともありません。お手数ですが、教えていただきたく。
ロッカーさん (愛知県/35歳/男性)
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