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対象:住宅資金・住宅ローン

質問者

いろはにほへとさん

公正証書は作成したものの・・・

2008/10/09 20:16 固定リンク

ご回答ありがとうございます。

上記のとおり、6ヶ月以内に元妻がローンを全額返済する、という内容で公正証書は作成しました。しかし法的強制力といっても、元妻に資力・弁済能力がない場合は無理でしょうし、夫としても元妻にその家に住んでいて欲しいと思っているようですので明け渡し請求も現実的ではありません。(もちろん元妻自信もその家に住み続けたいと思っています。)弁護士にも相談しましたが、難しいですね・・・と言われました。

とはいうものの、住んでいない家のローンを抱えた状況はいつまでも続いて欲しくないので、早く解決したいと思っています。

売却せずしてローンをなくしたいのであれば、夫が今のローンを一括返済して、その分を元妻に請求するのが一番ですね。仮にそうすることにした場合、そのような内容で公正証書を作ることは可能なのでしょうか?支払わない場合は給与差し押さえなどできるのでしょうか?

法律のカテゴリーになってしまうかもしれませんが、よろしくお願いいたします。

いろはにほへとさん ( 東京都 / 32 歳 / 女性 )

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この回答の相談

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マネー 住宅資金・住宅ローン 2008/10/09 14:13

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いろはにほへとさん (東京都/32歳/女性)

このQ&Aの回答

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