対象:事業再生と承継・M&A
平 仁
税理士
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事業承継対策
事業承継対策というものは、10年程度の長期計画を持って行うのがベターですから、
10年先を見据えて取り組まれることは非常にいいことだと思います。
平成21年税制改正において実施される事業承継税制の改正は、
平成20年10月1日に遡って施行されることになっており、
その対応の基本となる経営承継法は平成20年5月8日成立、
平成20年10月1日施行でございます。
税制もこのタイミングで、非上場株式等に係る相続税の
80%納税猶予制度が始まりますので、しっかりと考えていきましょう。
まず、事業承継計画を立てることが重要です。
息子さんの武者修行の時期と会社に戻る時期、
戻る場合にはどのような立場で戻るのかを今から計画しておきましょう。
息子さんの就職先が決まりましたら、先方の人事にこちらの意向を伝えて、
武者修行人事の取扱いを図って頂けるとより有効です。
10年後に息子さんが後継者として自他共に認められる存在になっていなければ、
後継者対策を考え直さなければならなくなるかもしれませんが、
今は、息子さんが後継者にふさわしい人材になっていることを信じましょう。
また、事業承継対策を考えるためには、
会社の現状と社長の財産状況を把握しておく必要があります。
会社の人的構成とその性格、保有採算の内容(時価ベースで)、金融機関との関係、
将来キャッシュフローの見込額、業界の将来性と自社の競争力などを確認し、
社長の事業財産と非事業財産とを区別した時価総額、
社長の引退後の人生設計などをはっきりさせる必要があるのです。
特に、社長の個人財産については、金融機関の個人保証の引継ぎの問題と、
将来の相続争いの問題を避けるためにも、誰がどの財産を引き継ぐのか、
社長だけではなく、相続人の間でも合意を得ておくほうがいいでしょう。
できれば、税理士に相談しながら相続税対策を含めて対策されることをオススメします。
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私で2代目となる印刷業を営んでおります。紙からインターネットへの変化もあり、最近ではWebサービス事業なども手がけ、経営状態はまずまずといった形で推移をしております。
私に… [続きを読む]
All About ProFileさん
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