対象:年金・社会保険
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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扶養に入るための基準につきまして!
春菜様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、春菜様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.ご主人さまの扶養に入るための基準につきまして、
・配偶者の収入見込みが103万円以下⇒就業規則上、家族手当支給対象とするケースが多いです。
・配偶者の収入見込みが130万円未満⇒健康保険の被扶養者となれます。
・配偶者の収入見込みが130万円以上141万円未満⇒配偶者控除の対象となれますが、健康保険の被扶養者にはなれません。
2.退職後、間もなく失業保険を受給する場合は、
現在、春菜様の扶養状況がよく判りませんが、基本的に失業保険受給期間中は扶養に入れないと思います。
3.整理いたしますと、今年の春菜様の年収は扶養に入る基準を超えていると思いますが、来年に収入を130万円未満に抑えることが可能であればご主人さまの健康保険上の被扶養者とされると考えます。
以上
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この回答の相談
現在38歳の主婦です。
8月8日付で17年勤めていた会社を会社都合で退職しました。
1月から8月までの給料の総支給額は131万です。
扶養に入るためにすぐに主人の会社に問い合わせたところ、離職票… [続きを読む]
春菜さん (徳島県/38歳/女性)
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