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対象:年金・社会保険

失業保険と扶養について

マネー 年金・社会保険 2008/08/30 10:53

現在38歳の主婦です。
8月8日付で17年勤めていた会社を会社都合で退職しました。
1月から8月までの給料の総支給額は131万です。
扶養に入るためにすぐに主人の会社に問い合わせたところ、離職票の提出を求められました。
それからすぐバイトをするようになったので、失業保険の手続きはしていませんでした。
バイト先を辞める事になったので、失業保険の給付を受けようと思うのですが、この場合は扶養から抜けないといけないのでしょうか。
離職票は離職日から一年間有効で、税法上の扶養の場合は扶養に入っていても失業保険をもらえると聞いたのですが、そうすると、失業保険の手続きを来年1月にすれば、今年は健康保険上の扶養で来年からは税法上の扶養になるので、ずっと扶養に入っていられるということでしょうか。
無知ですみませんが混乱しているのでよろしくお願いします。

春菜さん ( 徳島県 / 女性 / 38歳 )

回答:2件

山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

- good

扶養に入るための基準につきまして!

2008/08/30 17:18 詳細リンク

春菜様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、春菜様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。

(ご参考)
1.ご主人さまの扶養に入るための基準につきまして、
・配偶者の収入見込みが103万円以下⇒就業規則上、家族手当支給対象とするケースが多いです。
・配偶者の収入見込みが130万円未満⇒健康保険の被扶養者となれます。
・配偶者の収入見込みが130万円以上141万円未満⇒配偶者控除の対象となれますが、健康保険の被扶養者にはなれません。

2.退職後、間もなく失業保険を受給する場合は、
現在、春菜様の扶養状況がよく判りませんが、基本的に失業保険受給期間中は扶養に入れないと思います。

3.整理いたしますと、今年の春菜様の年収は扶養に入る基準を超えていると思いますが、来年に収入を130万円未満に抑えることが可能であればご主人さまの健康保険上の被扶養者とされると考えます。

以上

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ファイナンシャルプランナー

1 good

社会保険と税制上の扶養とは別に考えますが・・

2008/08/30 18:52 詳細リンク

春菜さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

春菜さんご自身はこれからお仕事される予定でしょうか?
失業給付は退職して失業状態だからもらえるというものではなく、次の仕事が見つかるまでの所得補償ですから、求職活動をしないといけません。

扶養範囲でのお仕事をしていきたいとお考えですか?

まず、失業給付を受ける場合は日額が3612円以上ですと年収換算130万円を超えるので、その間は社会保険の扶養に入れません。国保と国民年金の保険料が発生します。
これは今年でも来年まで待っても同じです。

受給が終了し、月108333円以内(年収換算130万円)の給与で働く場合は社会保険の扶養範囲ですので、扶養に入れます。それ以上の収入を得るつもりでしたら、社会保険に加入できるところを探しましょう。

一方税制上の扶養、(つまりご主人の配偶者控除が受けられる)は別に考えます。
1〜12月の収入が103万円以内ですので、今年は配偶者控除は受けられません。
失業給付は非課税ですので、今年でも来年でも税金を考える場合は収入には当たりません。

来年1〜12月の収入が103万円以内の場合は配偶者控除が受けられます。

会社の家族手当などがある場合は税制上の扶養ならばつくとしているところが多いようです。

ご質問の「失業保険の手続きを来年1月にすれば、今年は健康保険上の扶養で来年からは税法上の扶養になるので、ずっと扶養に入っていられるということでしょうか」

来年にするメリットがわからないのですが・・・

税制上の扶養と社会保険の扶養を整理してみましょう。


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

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