対象:投資相談
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所得の種類が異なりますので、切り離して処理します。
たとえば事業用の預金口座の資金を株式の投資に回すとすると、その資金を事業から引き出すということになりますので、記帳する際の仕訳としては「事業主貸/預金」になります。株式投資した資金を事業用に戻すのであれば、仕訳は「預金/事業主借」ということになります。税金の計算では、事業から生じた利益は事業所得として、株式の売却益は譲渡所得ということになり、所得の種類が異なりますので、これらは切り離して処理することになります。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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この回答の相談
個人事業の資金の一部を株式に投資する場合は、どのように記帳すればよいのでしょうか?
また、株式の損益、投資金を事業資金に戻す場合などの記帳についてもお願いします。
取引は、特定口座・源泉ありです。
小春日和さん (茨城県/32歳/男性)
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