なおみんさん
健康保険は・・・
2008/07/14 17:58 固定リンク
ありがとうございます。なおみんです。
迅速な返答本当に助かります。
主人が、前に会社に確認した時に健康保険も103万を超えたら抜けなくてはならないと言われたことがあったので心配しました。
主人の会社の扶養手当(家族手当)は私と子供2人で20000円支給されています。妻10000円と子供1人に5000円です。おそらく、私の1万円は支給されなくなると思いますが、20年度の給与収入が103万円以下なら、また支給されるようになるのでしょうか。
健康保険が130万円未満ということでしたら、103万を超えて扶養手当がもらえないことを考えると130万円ギリギリ働いても、私的には損はないのでしょうか?
無知のため、質問がわかりづらいと思いますが宜しくお願いします。
なおみんさん ( 群馬県 / 38 歳 / 女性 )
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この回答の相談
はじめまして
税関係に全く無知なので教えてください。
19年度の給与収入が計算間違いをしてしまい\1,031,100で1100円超えてしまいました。健康保険は夫の『被扶養者』となっていますが扶養をぬけなくてはならなくなってしまいますか。
納付等発生してくるのでしょうか?発生した場合多額なのでしょうか?
なおみんさん (群馬県/38歳/女性)
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