出産手当金について - 山宮 達也 - 専門家プロファイル

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山宮 達也 専門家

山宮 達也
ファイナンシャルプランナー

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出産手当金について

2008/07/10 17:16

メロンパイン様 はじめましてFPの山宮と申します。

はじめに産休中の退職を会社が認めてくれるかどうかが前提になり
ます。

会社によっては事前には産休中の退職を認めないところが多いので
はと思われます。

では産休中の退職が認められた場合には、おっしゃるように8月23日
から産前休暇になり、8月24日に退職をした場合には出産手当金の
支給要件を満たします。

ただし、退職日に出勤扱いとしますとその日は労務に服しているとの
ことで、出産手当金の要件を満たしていないと解釈されるようです。
(有給は実労働ではないので労務に服していないとみるようです)

この辺の解釈は健康保険組合でも異なる解釈をすることもあるようで、
微妙のようです。

従って無用のトラブルを避けるのなら、また産休は連続して取得する
ものだと私は思いますので、23日から産休取得をして退職を迎えた方
が良いと思います。

幸い19年4月より出産手当金は標準報酬日額の60%から3分の2(約66.6%)
に上がりましたし、出産手当金は非課税扱いにもなりますので有給に
した時との差は少し縮まります。

退職後の国民健康保険への加入ですが、退職時の会社の健康保険資格
喪失証明が必要になりますので、速やかに発行してもらってください。
なお、手続き日が多少遅れても国民健康保険は退職日の翌日にさかの
ぼって取得として取り扱ってくれますので心配ありません。

ご主人が国民健康保険なので、メロンパイン様も国民健康保険に加入となり
ますし、併せて国民年金の加入の手続きも必要となります。

扶養と言うのがご主人の所得税上の扶養に入ることを指すのであれば、
メロンパイン様の今年の1月から12月までの給与収入が103万以下であれば
今年の扶養に入れますが、103万を超える場合は来年からの扶養とな
ります。

回答専門家

山宮 達也
山宮 達也
( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
070-4004-0236
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。

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この回答の相談

出産手当金の金額

マネー 年金・社会保険 2008/07/10 09:45

こんにちは。
出産手当金について教えてください。

出産予定日が10/3で、産前休業が8/23〜の予定のものです。
いまだに復帰するかを迷っていてもし退職する場合は
出産手当金をいただいてから辞めたいと思って… [続きを読む]

メロンパインさん (神奈川県/29歳/女性)

このQ&Aの回答

平成19年の法律制度改正によって! 山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー) 2008/07/10 14:11

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