対象:年金・社会保険
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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平成19年の法律制度改正によって!
2008/07/10 14:11
メロンパイン様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、メロンパイン様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.出産手当金につきまして、
1児あたり35万円が社会保険事務所より支給された制度が、平成19年の法律制度改正によって、退職し即にご主人さまの扶養に入る場合受給が出来なくなりました。
2.さらに、退職されて、
今年度の収入が130万円超の場合は、健康保険任意継続(2年間)に加入すれば在職中と同様に保険給付が受けられます。
3.そして、退職日(8/24)につきまして、
8/23から産前休暇に入ってまりますので、8/24は同制度を履行中と言うことになるためです。
以上
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このQ&Aの回答
出産手当金について
山宮 達也(ファイナンシャルプランナー)
2008/07/10 17:16
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