対象:会社設立
平 仁
税理士
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事業規模に応じて扶養に入るか判断して下さい
法人設立が必要な事業を始められるのですね。
事業の成功をお祈りしています。
ただ、法人設立が必要であるならば、
設立準備から、何でも相談できる方を見つけられることを強くお奨めします。
地元の税理士会や取引銀行、友人関係から紹介して頂くこともいいでしょうね。
最近ではマッチングサイトを利用される方も多いようです。
税理士が最適だと信じていますが、FPやコンサルタントでもいいかもしれないですね。
さて、
1ご主人の扶養に入りたいのであれば、貴方が給与のみしか収入がない場合、
年収103万円未満でなければなりません。
会社で利益を出す場合、扶養に拘らず、しっかり給与をとって下さい。
また、役員報酬は定時定額が基本ですので、ボーナスなしで考えて下さい。
2貴女が扶養に残るのであれば、ご主人の負担は変わりません。
扶養から外れる場合、ご主人の税額が10%だとすると、
所得税で3万8千円、住民税で3800円の負担増になります。
3会社で負担して頂く税金としては、東京23区で資本金1000万円以下の会社の場合、
赤字でも負担する法人住民税均等割が7万円。
黒字であれば負担するのは、
法人税 所得800万円までは税率22%
法人住民税法人税割 税率17.3%
法人事業税 所得400万までは税率5%、800万までの分は7.3%
があります。
単純に考えて、利益の50%が税金になると考えて下さい。
また、課税売上金額が1000万円を超えた場合、2年後から消費税が課税されます。
4以上のことを考慮して、貴女の給与をいくらとするのかを決めて頂く必要があります。
貴女の行う事業の事業計画に基づいて貴女の給与額を決めなければ、
結局、貴女の家族が負担すべき税額等が決まらないのですね。
そのためにも、冒頭で書きました、何でも相談できる方を探して頂きたいですね。
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この回答の相談
夫(会社員)の扶養家族で、子供(小2)がひとりおります。
現在起業準備中で、ビジネスプランを書いています。
リスクの少ない個人事業での事業開始を考えていただのですが… [続きを読む]
mammanさん (東京都/35歳/女性)
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